アレックスのくそみたいな大学生活

こんにちは、アレックスです😊 今年の4月から大学生になりました‼ 今は10月の宅建試験に向けて勉強してます(^▽^)/

宅建No1

宅建業法の基本

 

宅建業法

まず、宅建(宅地・建物の取引を業として行うこと)を営むには免許が必要です。

宅地・建物

①現在建物が建っている土地

②これから建物が建つための土地

用途地域の土地(道路、公園、河川、広場など公共用施設を除く)

   ↓

そのうち宅地になる地域

 

建物

屋根と柱がある工作物

別荘や倉庫、マンションの一室など建物の一部でも建物である。

 

取引

宅建業の対象である取引

①自ら当事者となって売買交換

②他人を代理して売買交換賃貸

③他人間を媒介して売買交換賃貸

自ら賃貸を行う行為は宅建業に該当しない‼

 他にも建設、宅地の造成、ビルの管理も該当しない

 

不特定多数の人に対して、反復継続して取引を行うこと。

   ↓           ↓

公益法人など      一回限りの販売は当てはまらない

 

免許が不要な団体 

①国、地方公共団体など

 ★農協は含まれない

信託会社信託銀行

 ただし、国土交通大臣届出が必要

 

無免許営業、名義貸しの禁止

免許なしで取り組むのはいけないよ~ってこと

 あたりまえだよね笑

 

 

 

 

みんなが欲しかった!宅建士の教科書第1分冊 p2~7

 

  

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