宅建No1
宅建業法の基本
宅建業法
まず、宅建業(宅地・建物の取引を業として行うこと)を営むには免許が必要です。
宅地・建物
①現在建物が建っている土地
②これから建物が建つための土地
③用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場などの公共用施設を除く)
↓
そのうち宅地になる地域
建物
屋根と柱がある工作物
★別荘や倉庫、マンションの一室など建物の一部でも建物である。
取引
宅建業の対象である取引
①自ら当事者となって売買、交換
②他人を代理して売買、交換、賃貸
③他人間を媒介して売買、交換、賃貸
★自ら賃貸を行う行為は宅建業に該当しない‼
他にも建設、宅地の造成、ビルの管理も該当しない
業
不特定多数の人に対して、反復継続して取引を行うこと。
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公益法人など 一回限りの販売は当てはまらない
免許が不要な団体
①国、地方公共団体など
★農協は含まれない
②信託会社、信託銀行
★ただし、国土交通大臣に届出が必要
無免許営業、名義貸しの禁止
免許なしで取り組むのはいけないよ~ってこと
あたりまえだよね笑
みんなが欲しかった!宅建士の教科書第1分冊 p2~7
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